ストーカー対策調査
ストーカー対策調査について
気のせいかもしれないとお思いの方や、
一人でお悩みの方、お早めにご連絡下さい。
ストーカー行為でお悩みの方は、年々増えています。また皆さんもニュース等でおわかりの通り、関連する事件も増え続けております。
ストーカーという言葉自体は、1990年代に入ってから認知されるようになり、取締りを行いにくい体制を改善するために、2000年に「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)が制定されました。その後、時代の流れを受け、順次改正を行っています。また地方自治体によっては、「迷惑防止条例」が制定され、刑事罰を適用させているところもあります。
気のせいかもしれないとお思いの方や、一人でお悩みの方、親族・友人などに勇気を出して話しをされても被害妄想扱いをされてしまい理解してもらえない方など、長期間、精神的に辛い思いを一人で抱えておられる方が数多くご相談に来られます。
ストーカーは、男女問わず、元交際相手、元夫(妻)、友達、知人、同僚、仕事関係者、近所の住人などといった顔見知りがほとんどで約8割に及んでいます。
動機については様々であり、その中でも最も多いのが「好意の感情からくるもの」となっています。つまり、相手のことが好きになり、その感情を抑えきれずにストーカー行為を繰り返してしまうといったケースです。また告白したのにフラれてしまう、交際相手から別れを切り出されるなどその相手への好意が認められなかったことによる反動も大きな原因となっています。好意から憎しみへと変化していくケースです。これは、動機として代表的な例と言えます。
またストーカー行為のタイプも様々で、つきまとい、面会・交際の強要、監視、待ち伏せ、脅迫、無言電話、高価なプレゼントの送り付け、汚物等の送り付け、器物損壊、 暴力行為、中傷ビラまき、侵入、盗聴等があります。
第三者から見れば、あり得ないと思うことでも、自分勝手な思い込みや、都合の良い解釈をしてしまっている場合が多く常識も通用しません。そのうち諦めてくれると思っても、それは結果、問題を先延ばしにするだけで、反対に時間が経つほどストーカー行為はエスカレートしていきます。
私たちは、ストーカー行為をやめさせる手段として、警察との連携を念頭に置き、証拠収集と、犯人の特定を行います。
まずはご相談ください。
平穏な生活を取り戻しましょう。
Point
ストーカー行為等の規制等に関する法律
以前、日本においてはストーカー(つきまとい行為)の定義は、曖昧な部分が多く、
実際に被害が発生してからでないと、それを未然に防ぐための法的な対策を取ることが
非常に難しい環境でした。
しかし、現在ではストーカー(つきまとい行為)による重大事件の発生を受け、
しっかりとストーカー(つきまとい行為)に関する定義を定めるようになりました。
それが2000年に施行された「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(ストーカー規制法)です。
この法律によりストーカー(つきまとい行為)の定義がある程度明確になり、規制出来るようになりました。
目的としては、ストーカー行為等を処罰するなど必要な規制を行うことと、
被害者に対する援助等を定めており、ストーカー行為の被害から守るためのものです。
規制対象として、つきまとい行為 「つきまとい等」を以下のように定義しています(2条1項各号)。
1.住居、勤務先、学校その他通常所在場所でのつきまとい・待ち伏せ・進路立ちふさがり・見張り・押しかけ・つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校等で見張りをし、又は住居等に押し掛ける。
2.監視している旨の告知行為(行動調査など)
その日の服装や行動内容などを告げ、監視していることを気づかせる。あなたが帰宅した直後に「お帰りなさい」などと電話する。
よくアクセスするインターネット上の掲示板に、上記の内容などの書き込みを行う
3.面会・交際・その他義務のないことを行うことの要求
相手が拒否しているのにもかかわらず、面会や交際、復縁を執拗に求める。贈り物を受け取るように要求する。
4.著しく粗野な言動・著しく乱暴な言動
大声で怒鳴り散らす、汚い言葉でののしる、車のクラクションを鳴らしたりするなど、乱暴な行為をする。
5.無言電話、連続した電話・FAX(ファックス)・電子メール
電話をかけてくるが、何も告げない。
拒否しているにもかかわらず、何度も電話をかけてきたり、ファックスや電子メールを送信してきたりする。
6.汚物・動物の死体等の送付等
汚物や動物の死骸、かみそりの刃など、相手に不快感を与えるものを自宅や職場に送りつける。
7.名誉を害する事項の告知等
相手を中傷したり、名誉を傷つけるような内容を告げたり、文書などを届けたりする。
8.性的羞恥心を侵害する事項の告知等
電話や手紙で、卑わいな言葉を告げ恥しめようとする。
わいせつな写真などを自宅に送りつけたり、インターネット掲示板に掲載したりする。
同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを
「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。
但し上記1から4までの行為については、
身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が
著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。(2条2項)。
警察はストーカー行為をする加害者へ「ストーカー行為をやめなさい」と警告をすることができ、
もしもこの警告を無視した場合には、公安委員会が禁止命令を下すことができます。
もしもこの禁止命令に違反した場合は、
1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金が科せられます。
また警告の申出以外に、あなたが相手を告訴して、処罰を求めることができます。
この罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
その他、「ストーカー規制法」以外にも行為により、以下に抵触する可能性があります。
< 逮捕及び監禁 >
3月以上7年以下の懲役
< 威力業務妨害 >
3年以下又は50万円以下の罰金
< 名誉毀損 >
3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金
< 脅迫罪 >
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
< 傷害罪 >
15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
< 暴行罪 >
2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料。
< 器物損壊罪 >
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
< 住居侵入罪 >
3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
< 強制わいせつ罪 >
6月以上10年以下の懲役
または迷惑行為防止条例違反(各都道府県の定めによる)
< 信書開封罪 >
1年以下の懲役または20万円以下の罰金
< 窃盗罪 >
10年以下の懲役又は50万円以下の罰金