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「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)について
以前から、探偵・興信所・調査業界の健全化と社会的認知度の向上を図るためには、調査業界の長年の悲願だった「探偵業法」の制定が何より重要でした。
そして、平成19年6月に、「探偵業の業務の適正化に関する法律」が施行されました。
探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的とする法律であり、内閣府(国家公安委員会)が所管しています。
探偵業法
探偵業の業務の適性化に関する法律等の概要です。
この法律は業務の運営の適正と個人の権利利益の保護に資することを目的としています。
※平成19年6月1日施行
探偵業務とは
他人の依頼を受けて、特定人の所在行動について実地の調査を行い、その結果を依頼者に報告する業務を行う営業をいう。
但し、専ら報道機関の依頼を受けてその報道の用に供する目的で行われているものを除く。
探偵業者に対する主な規制
- 名義貸しの禁止
- 契約時の書面交付等
- 個人の権利利益の侵害の禁止
- 秘密の保持
- 従業者への教育
- 従業者名簿の備付
※罰則 無届営業
6ヵ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金 等
探偵業の欠格事由
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑の執行終了後5年以内の者等
- 最近5年間に営業停止命令等に違反した者
- 暴力団員・暴力団員でなくなってから5年以内の者
定義
「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行いその調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。
この探偵業務を行う営業を「探偵業」といいますが、専ら放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものは除かれます。
欠格事由
次のいずれかに該当する場合は、探偵業を営むことができません。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か ら起算して5年を経過しない者
- 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から4及び6のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに1から4までのいずれかに該当する者があるもの
届出制の導入
探偵業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の前日までに、
営業所ごとに営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(所轄警察署 経由)に、営業の届出をしなければなりません。
それぞれの届出書の添付書類は、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則において定められています。
総合探偵事務所ネクストムーブ
探偵業法届出番号 東京都公安委員会 第30160127号
探偵業務の実施の原則
探偵業者等は、探偵業務を行うに当たっては、他の法令で禁止・制限されている行為を行うことができることとなるものではありません。また、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。
契約時における探偵業者の義務
探偵業務に係る契約の適正化を図るため、依頼者側の問題に関する義務と探偵業者側の問題に関する義務が定められています。
- 書面の交付を受ける義務
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければなりません。 - 重要事項の説明義務等
探偵業者は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。探偵業者は、契約を締結したときは、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。
探偵業務の実施に関する規制
- 探偵業者は、調査結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはなりません。
- 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはなりません。
秘密の保持
- 探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。
- 探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・正当な利用の防止措置をとらなければなりません。
探偵業者の従業者に対する教育
探偵業者は、その従業者に対し、探偵業務の適正な実施のために必要な教育を行わなければなりません。
名簿の備付け等
- 探偵業者は、営業所ごとに、従業者名簿を備えて、氏名、採用年月日、従事させる探偵業務の内容等を記載しなければなりません。
- 探偵業者は、探偵業届出証明書を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
監督
都道府県公安委員会は、探偵業者に対し、報告の徴収、立入検査、指示、営業停止命令、営業廃止命令等を行うことができます。
「探偵業の業務の適正化に関する法律」以外に関連するもの
- 憲法(人権についての知識)
- 民法(総則・契約についての知識)
- 刑法(探偵業務に関連する法令についての知識)
- 消費者契約法(総則・消費者契約の知識)
- 個人情報保護法(総則・個人情報取扱い事業者の義務に関する知識)
- その他
(刑事訴訟法、軽犯罪法、ストーカー規制法、DV防止法、特定商取引法 など)
ご提供する資料について
調査終了後、撮影した証拠を元に報告書(※ご要望により動画映像)をご提供致しております。
当事務所の報告書は裁判においても有効な資料となりますので、裁判をご検討の方もそのままご活用頂けます。
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