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探偵業届出番号
東京都公安委員会 第30160127号
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離婚の合意が成立せずに裁判離婚をする場合には、 民法よってに定められている5つの離婚原因(理由)のいずれかに当てはまることが証明されないと離婚は認められません。 その5つの離婚原因(理由)を「離婚事由(民法第770条)」といい以下となります。 1. 配偶者に不貞な行為があったとき 2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき 3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 4. 配偶者が強度の…続きを読む
離婚の合意が成立せずに裁判離婚をする場合には、 民法よってに定められている5つの離婚原因(理由)のいずれかに当てはまることが証明されないと離婚は認められません。 その5つの離婚原因(理由)を「離婚事由(民法第770条)」といい以下となります。 1. 配偶者に不貞な行為があったとき 2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき 3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 4. 配偶者…続きを読む
「有責配偶者」とは 自ら婚姻関係を継続することが出来ない状況、すなわち、婚姻を破綻させた原因を作った側の配偶者のことをいいます。 例えば、不貞行為を行ったり、暴力や悪意の遺棄といって勝手に家を出て行き生活費も払わない等を行ったもののことです。 「有責配偶者」からの離婚請求は、 原則として認められませんが、例外的に認められる場合があります。 例外的にというのは、簡単ではないということで…続きを読む
離婚したいと思われている場合、 まずは「協議離婚」、すなわち、当事者同士の話し合いで離婚や諸条件について合意し離婚届を提出する方法を検討することになります。 その場合、離婚の理由は問われません。 ※ただし、未成年のお子様がいる場合は、親権者をどちらにするか決めておく必要があります。 しかし、お互い話し合いで合意できない場合や、 そもそも話し合いができない場合ということになると、 調停…続きを読む
前回からの続きになります。 「不貞行為」とは、 どのような行為のことをいうのでしょう。 「不貞行為」とは、 法律上使われる用語で、離婚事由として規定されている行為です。 「配偶者のある者が配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて性的関係を持つこと」 と定義されています。 ” 自由な意思に基づいて ” とは、自分から進んでという場合を指すのはもちろんのこと、 …続きを読む