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探偵業届出番号
東京都公安委員会 第30160127号
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離婚の合意が成立せずに裁判離婚をする場合には、 民法よってに定められている5つの離婚原因(理由)のいずれかに当てはまることが証明されないと離婚は認められません。 その5つの離婚原因(理由)を「離婚事由(民法第770条)」といい以下となります。 1. 配偶者に不貞な行為があったとき 2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき 3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 4. 配偶者…続きを読む
離婚の合意が成立せずに裁判離婚をする場合には、 民法よってに定められている5つの離婚原因(理由)のいずれかに当てはまることが証明されないと離婚は認められません。 その5つの離婚原因(理由)を「離婚事由(民法第770条)」といい以下となります。 1. 配偶者に不貞な行為があったとき 2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき 3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 4. 配偶者が強度の…続きを読む
「有責配偶者」とは 自ら婚姻関係を継続することが出来ない状況、すなわち、婚姻を破綻させた原因を作った側の配偶者のことをいいます。 例えば、不貞行為を行ったり、暴力や悪意の遺棄といって勝手に家を出て行き生活費も払わない等を行ったもののことです。 「有責配偶者」からの離婚請求は、 原則として認められませんが、例外的に認められる場合があります。 例外的にというのは、簡単ではないということで…続きを読む
離婚したいと思われている場合、 まずは「協議離婚」、すなわち、当事者同士の話し合いで離婚や諸条件について合意し離婚届を提出する方法を検討することになります。 その場合、離婚の理由は問われません。 ※ただし、未成年のお子様がいる場合は、親権者をどちらにするか決めておく必要があります。 しかし、お互い話し合いで合意できない場合や、 そもそも話し合いができない場合ということになると、 調停…続きを読む
「不貞行為」と離婚請求に関してご説明します。 「不貞行為」を理由に離婚請求する場合、 請求する側が、配偶者と不倫相手との「性行為を確認ないし、推認できる証拠」を立証することが必要です。 ただし、裁判所では詐欺や詐称行為を防ぐ という目的で、「不貞行為」の証拠を厳しく制限しています。 実際、裁判では「不貞行為」によって、「婚姻を破綻させたかどうか」が焦点にな…続きを読む
前回からの続きになります。 「不貞行為」とは、 どのような行為のことをいうのでしょう。 「不貞行為」とは、 法律上使われる用語で、離婚事由として規定されている行為です。 「配偶者のある者が配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて性的関係を持つこと」 と定義されています。 ” 自由な意思に基づいて ” とは、自分から進んでという場合を指すのはもちろんのこと、 …続きを読む
「浮気」と「不倫」とはどのような意味の違いがあるのでしょうか。 漠然と同じ意味として使われている方がおられると思います。 2つの言葉の意味の違いについてご説明します。 「浮気」とは、 婚姻の有無は問わず、恋人関係であっても、本命がいながら他の異性と関係を持った際に用いられます。 「不倫」とは、 どちらか一方、あるいは双方が既婚者であることが前提で、配偶者(夫・妻)以外の…続きを読む
今回は、夫婦問題・男女問題において 「別れる?」もしくは「別れない?」とお悩みになられている方へお話したいと思います。 現在、夫婦問題・男女問題、 また相手の浮気(不倫)などにより 「別れる?」もしくは「別れない?」と、 お悩みになられている方は、数多く居られます。 1ヶ月悩まれている方 3ヶ月悩まれている方 半年悩まれている方 数年悩まれている方 10年…続きを読む