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探偵業届出番号
東京都公安委員会 第30160127号
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前回「親権について-1」の続きになります。 親権はどのように決まるのでしょう。 子供の親権を決める方法は、 ①まず夫婦間でどちらを親権者にするか話し合います。 それでも夫婦間で折り合いがつかなければ、 ②家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、 その手続き内で子供の親権者について話し合うことになります。 離婚調停内でも双方が譲らず子供の親権者を決められない場合には、 調停は不…続きを読む
親権について複数回に分けてご説明します。 親権とは? 子供が成人するまでの間、 養育監護し、財産管理をしていく権限のことです。 離婚する際、夫婦の間に未成年の子供がいる場合、 夫婦のどちらが子供の親権者となるかを決定する必要があります。 離婚届には親権者を記載する項目がある為、決めなければ離婚は出来ません。 離婚を優先する為、とりあえず、どち…続きを読む
2017年9月9日(土曜日) 毎日新聞の記事です。 重要な記事ですのでそのまま転載します。 「民事執行法部会で中間試案」 「応じるまで毎日一定の制裁金」 裁判所による強制執行の改正を検討する法制審議会 (法相の諮問機関)の民事執行法部会は8日、 離婚した夫婦間で子を親権のある親に引き渡す際、 直接的な強制執行に踏み切る前に、同居する親が応じるまで、 毎日一…続きを読む
「浮気調査」、「不倫調査」、「不貞調査」というと、離婚が前提で、慰謝料の請求や子供の親権が目的と考えられがちですが、 離婚回避や夫婦関係の修復の為にも有効な手段 となります。では、離婚回避や関係修復の為にどのように役立つのか? についてご説明します。 浮気調査で取得した情報、「夫(妻)の浮気・不倫の証拠」は、あなたを守る効果があります。 そのひとつが「離婚回避」です。 …続きを読む
夫(妻)の浮気相手に慰謝料請求 「慰謝料を請求する」というと、 婚姻関係の破綻原因や精神的苦痛に対して 賠償金を要求するというのが一般的です。 夫(妻)が浮気をしてそれが原因で離婚する場合は、 夫(妻)に対して慰謝料を請求できますが、 さらに夫(妻)の浮気相手に対しても慰謝料の請求ができます。 これは相手が夫(妻)であれ浮気相手であれ、 浮気によって精神的な苦痛を受けた…続きを読む
浮気は夫婦間であれ、恋人間であれ、相手に対する最大の裏切りです。浮気をされた一方の心の傷は非常に大きいものです。 しかし、浮気は密かに行われるものですから、 あなたが「あの人は浮気をしました!!」と必死に主張しても認められません。 話し合いや喧嘩の際に「証拠があるのか?」と言われてしまい、相手は容易に認めてはくれません。 また中途半端な状態で相手を問い詰めた場合、 証拠を隠されたり、…続きを読む
パートナーの浮気を広い心で許す方もおられますが、放置しているとリスクが増える可能性があります。 現状、パートナーと浮気相手の関係が遊び感覚であった場合でも、浮気の期間が長引いてしまうと更に2人の関係が深まってしまい、自分の受けるダメージも大きくなってしまいます。 早期の段階で勇気をもって一歩踏み出し、 調査を行い原因と相手を突き止めて、 関係修復や再発防止のためにしっか…続きを読む
離婚の合意が成立せずに裁判離婚をする場合には、 民法よってに定められている5つの離婚原因(理由)のいずれかに当てはまることが証明されないと離婚は認められません。 その5つの離婚原因(理由)を「離婚事由(民法第770条)」といい以下となります。 1. 配偶者に不貞な行為があったとき 2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき 3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 4. 配偶者…続きを読む
離婚の合意が成立せずに裁判離婚をする場合には、 民法よってに定められている5つの離婚原因(理由)のいずれかに当てはまることが証明されないと離婚は認められません。 その5つの離婚原因(理由)を「離婚事由(民法第770条)」といい以下となります。 1. 配偶者に不貞な行為があったとき 2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき 3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき 4. 配偶者が強度の…続きを読む
「不貞行為」と離婚請求に関してご説明します。 「不貞行為」を理由に離婚請求する場合、 請求する側が、配偶者と不倫相手との「性行為を確認ないし、推認できる証拠」を立証することが必要です。 ただし、裁判所では詐欺や詐称行為を防ぐ という目的で、「不貞行為」の証拠を厳しく制限しています。 実際、裁判では「不貞行為」によって、「婚姻を破綻させたかどうか」が焦点にな…続きを読む