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離婚事由 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

2016年11月11日 カテゴリー:不貞行為,修復・復縁,夫婦問題・男女問題,浮気・不倫,浮気調査,親権,離婚,離婚事由

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離婚の合意が成立せずに裁判離婚をする場合には、
民法よってに定められている5つの離婚原因(理由)のいずれかに当てはまることが証明されないと離婚は認められません。

 

その5つの離婚原因(理由)を「離婚事由(民法第770条)」といい以下となります。
 1. 配偶者に不貞な行為があったとき
 2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
 3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
 4. 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
 5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

 

今回は、その「離婚事由」の一つ、
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」についてご説明します。

 

今までにご説明した4つの事由に当てはまらなくても、
その他婚姻を継続し難い重大な事由があること」によって離婚が認められます。

 

ただし、それぞれ夫婦の状況によって判断されます。

 

性格の不一致
離婚調停の申し立てをした動機は、「性格が合わない」が最も多くなっています。
いわゆる「性格の不一致」です。ただ「性格が合わない」からといっても
夫婦は個々の人間なので、性格が違うのは当たり前のことです。
それによって愛情がなくなり、夫婦関係が破綻し、修復が無理
という程の状態でないと認められない可能性があります。

 

配偶者からの暴力
繰り返し行われる暴力(DV)は離婚原因の代表的なものです。
身体的な暴力だけでなく、言葉による暴力(侮辱・虐待)、精神的、
経済的、性的なものなどがあります。

 

配偶者の親族との不仲
嫁姑の不仲は珍しいものではないと思います。
性格が合わない、同居が嫌という理由では認められません。
配偶者の親族から侮辱を受け、それを配偶者に告げても無視されたり
親族の味方につくなど、夫婦の信頼関係が壊れて修復できない状況で、
また、不和解消のためにどのような努力や対応をしたのかが問われます。

 

ギャンブル・浪費ぐせ
パチンコや競馬などに浪費し生活費を渡さない、また働かないなどの場合、
夫婦の扶助義務に違反することになります。
「悪意の遺棄」や「その他婚姻を継続し難い重大な事由があること」
として認められることがあります。

 

多額の借金
多額の借金で、夫婦関係が破綻した場合は、認められることがあります。
ただ借金の金額が、夫婦が協力して返済できる金額であれば
認められない可能性があります。

 

宗教活動にのめり込む
信仰や宗教活動の自由は憲法で認められていますから、
配偶者がどのような宗教を信仰しても、個人の自由です。
気に入らない宗教だからと言って離婚は認められません。
ただ宗教活動にのめり込み、夫婦生活、家庭を破綻させるような状況の場合
離婚が認められる可能性があります。

 

性交渉拒否・性の不一致
それが原因で精神的苦痛を感じ、夫婦生活が破綻した場合、
離婚が認められる可能性があります。
また配偶者の性的異常などがありますが、客観的な判断基準が難しく
証明するのが困難であるのも事実です。

 

裁判では、離婚原因を立証する必要があります。
また証人に出廷してもらわなければならない場合もあります。

 

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