離婚の合意が成立せずに裁判離婚をする場合には、
民法よってに定められている5つの離婚原因(理由)のいずれかに当てはまることが証明されないと離婚は認められません。
その5つの離婚原因(理由)を「離婚事由(民法第770条)」といい以下となります。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4. 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
今回は、その「離婚事由」の一つ、
「4.配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき」についてご説明します。
「夫婦はお互いに助け合わなければならない」とされています。
配偶者が精神病にかかったという理由だけでは、離婚は認めらず、一定の条件を超えることが要件となります。
この一定の条件とは、お互いの協力扶助の義務が維持できないような回復の見込みのない強度の精神病であることです。
配偶者の精神疾患が強度なもので回復の見込みがないかどうかは
医師の意見や診断が必要とされ、それに基づいて裁判官が厳格に判断します。
さらにこれまでに介護や看護にどれだけ努力をしてきたのかも考慮されますし、
離婚後の治療や日常生活についても、ある程度具体的な見通しが立っている必要があります。
次回は、「離婚事由」-5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
についてご説明します。
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