離婚の合意が成立せずに裁判離婚をする場合には、
民法よってに定められている5つの離婚原因(理由)のいずれかに当てはまることが証明されないと離婚は認められません。
その5つの離婚原因(理由)を「離婚事由(民法第770条)」といい以下となります。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4. 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
今回は、その「離婚事由」の一つ、
「2.配偶者から悪意で遺棄されたとき」についてご説明します。
「結婚している夫婦は、同居しお互いに協力し助け合わなければならない」とされています。
「悪意で遺棄する」とは、同居・協力・扶助という夫婦の義務を故意に行わないことということです。
1. 同居義務
単身赴任などの正当な理由がある場合や相手の同意がある場合を除き、夫婦は同居義務を負うため正当な理由なく同居義務に違反する行為は悪意の遺棄にあたる場合があります。
・ 特に理由もなく同居を拒否している
・ 生活費は送られてくるが相手がどこに住んでいるのかわからない
・ 何の説明もなく家出してしまった
2. 協力義務
夫婦は、収入の獲得や家事・育児などについて、互いに協力する義務があるため夫婦生活につき正当な理由なく相手に協力しない場合は悪意の遺棄にあたる場合があります。
・ 健康で働ける状態であるのに働かず、家事もしない
・ 夫婦間の決め事(生活費の折半など)を守ろうとしない
・ 配偶者を言葉などで追い詰めて追い出す、追い出そうとする
3. 扶助義務
配偶者に対しては、自身と同程度の生活を保障する義務を負うため収入や資産に応じた婚姻費用(生活費など)を負担しない行為は悪意の遺棄にあたる場合があります。
・ 収入があるにも関わらず生活費を渡そうとしない
・ 別居前に約束したにも関わらず生活費を送ってこない
・ 大きな病気をしているにもかかわらず医療費を負担しない
その他
・ 正当な理由もなく一方的に家を出て行き同居の義務を果たさない。生活費を送らない。
・ 別居時期も行先も連絡せず、一方的に別居し、将来の相談も一切しない。
・ 働かずにギャンブルに興じたり生活費を渡さない、扶養家族の面倒を見ない。
・ 家から追い出したり、家にいられない状況にして追い出して帰宅を拒否したりして同居義務を果たさない。
・ 別居して不貞相手と長期間同棲し夫婦関係修復は困難で生活費を送らない。
など
別居行為は同居義務違反のため悪意の遺棄になりますが、
単身赴任や長期出張、病気の入院、婚姻関係修復のための調整、配偶者からの暴力・DVからの避難といった合理的な理由があれば悪意の遺棄には該当しません。なお、既に婚姻関係が破綻した後の別居については、別居そのものが婚姻関係の破綻原因ではないため、悪意の遺棄には該当しません。
悪意
社会的倫理的非難に値する要素を含むものであって、積極的に婚姻共同生活の継続を廃絶するという結果の発生を企図し、もしくはこれを認容する意思のこと。
遺棄
正当な理由なく、同居および協力扶助義務を継続的に履行せず、夫婦生活というにふさわしい共同生活の維持を拒否すること。
つまり、遺棄をした配偶者に、積極的に夫婦生活の破綻を意図しているか、もしくはこれを認容する意思が認められる必要があります。
このような意思の存在は、悪意の遺棄があったと主張する側が証拠を証明しなければなりません。
証拠としては、次のようなものが考えられます。
・ 一方的に別居したことがわかるメール、SNSのやり取り、録音など
・ 配偶者が離婚を希望していることがわかるメール、SNSのやり取り、録音など
・ 別居後生活費の振り込みがないことがわかる通帳
・ 別居の原因が不貞行為であれば、不貞の事実がわかるメール、写真、動画、録音など
別居してもすぐに離婚しない場合には、
悪意の遺棄を理由とした慰謝料請求よりも、
毎月しっかりと婚姻費用(生活費)を支払ってもらったほうが、長期的に見てメリットが大きいです。悪意の遺棄は証拠で証明することが難しいのに対して、婚姻費用の請求は、基本的に婚姻の事実と婚姻費用が支払われるべきなのに支払われていないことを証明すればよいためです。
また、婚姻費用は、通常、調停を申し立てたときから、同居再開または離婚成立まで受け取ることができるので慰謝料よりも高額になることが多いのです。
したがって、別居後婚姻費用の請求をしても支払ってもらえない場合には、速やかに婚姻費用分担請求の調停を申し立てるようにしましょう。調停で話合いが決裂して調停不成立となっても、審判に移行し、裁判所が適切な婚姻費用額を審判で定めてくれます。
悪意の遺棄とは、社会的倫理的非難に値するような、婚姻共同生活を廃絶する意図を有して(またはそれを容認して)、正当な理由なく同居協力扶助義務を継続的に履行せず、共同生活の維持を拒否することになります。
次回は、「離婚事由」-3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
についてご説明します。
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