離婚の合意が成立せずに裁判離婚をする場合には、
民法よってに定められている5つの離婚原因(理由)のいずれかに当てはまることが証明されないと離婚は認められません。
その5つの離婚原因(理由)を「離婚事由(民法第770条)」といい以下となります。
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4. 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
今回は、その「離婚事由」の一つ、
「1.配偶者に不貞な行為があったとき」についてご説明します。
不貞な行為とは、
「配偶者以外の人と自由意思に基づいて性的関係を持つこと」とされています。言い回しがわかりにくいと思いますが浮気や不倫などのことです。一夫一婦制の日本では、婚姻関係にある夫婦は、同居してお互いに協力しながら扶助し合わなければならないという義務、また「貞操義務」といって、夫婦間の基本的な義務を定めた規定で、夫婦は互いに不貞(不倫、浮気ともいいます)をしてはならない義務を負っているとされています。
「不貞」は、その義務に反しており、不法行為にあたります。
離婚の請求や慰謝料の請求が容認される「不貞行為」とは、
「継続的な肉体関係があり、婚姻を継続してももはや婚姻関係が修復することが不可能な場合」
に認められます。
「不貞行為」を離婚事由に裁判をおこなう場合、ご自身で立証しなければなりません。
もちろん、証拠集めをすることもお考えになられると思いますが、わからないように(バレないように)するのが「不貞行為」です。
「不貞行為」は、通常、立証が難しく、食事をしただけ、手をつないでいる、腕を組んでいる、メールやLINEなどのやり取りのみ、電話の発着信の履歴のみでは事実の証明にはなりません。
専門の探偵社に配偶者の調査を依頼し、継続的に配偶者が不貞相手とホテルに出入りしている事実や不貞相手の自宅に出入りしている事実、またある程度の滞在時間などの事実の証明が必要となります。
そして、それに加えて先ほどのメールやLINEなどのやり取り、電話の発着信の履歴、その他があるとなお良いと思います。
次回は、「離婚事由」-2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
についてご説明します。
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