「有責配偶者」とは
自ら婚姻関係を継続することが出来ない状況、すなわち、婚姻を破綻させた原因を作った側の配偶者のことをいいます。
例えば、不貞行為を行ったり、暴力や悪意の遺棄といって勝手に家を出て行き生活費も払わない等を行ったもののことです。
「有責配偶者」からの離婚請求は、
原則として認められませんが、例外的に認められる場合があります。
例外的にというのは、簡単ではないということです。
「すでに夫婦関係が破綻して回復不可能にもかかわらず、
離婚を認めないのは不自然であり、離婚を認めるほうがよい」
という考えから、厳格な要件のもと離婚請求を認めています。
ただし例外的に「有責配偶者」からの離婚請求が認められるためには、
以下の3つの条件を満たす必要があります。
1) 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間と比較して、相当長期に及ぶこと。
相当長期とは、判例では今のところ短い場合で6年以上になります。
2) 当事者の間に未成熟(18歳程度まで)の子供が存在しないこと。
18歳程度としていますが、例えば、17歳の子供がいても、毎月養育費を払っていたり
経済的な理由など、それ相応の対応をしている状況であれば容認しているようです。
3) 相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に非常に苛酷な状況におかれること
になるなど、離婚請求を認めることによって相手方が大きなダメージを受けるような
事情がないこと。
3つの条件は短期間で達成されるものではありません。
また其々、状況がありますので総合的に判断されることになります。
次回から、5つの「離婚事由」について
具体的にご説明したいと思います。
<探偵をお探しの方や調査をお考えの方>
ご相談やご質問などございましたら、
まずはお気軽に総合探偵事務所ネクストムーブまでご連絡ください。
TEL:03-6721-6636
お問い合わせフォーム