離婚したいと思われている場合、
まずは「協議離婚」、すなわち、当事者同士の話し合いで離婚や諸条件について合意し離婚届を提出する方法を検討することになります。
その場合、離婚の理由は問われません。
※ただし、未成年のお子様がいる場合は、親権者をどちらにするか決めておく必要があります。
しかし、お互い話し合いで合意できない場合や、
そもそも話し合いができない場合ということになると、
調停の申し立てを行い、第三者(調停委員)を交えて裁判所にて調停を行うことになります。これを「調停離婚」といいます。
そして離婚や諸条件について合致した場合、離婚をするというかたちをとることになります。
ここでは、離婚や条件について同意できないと離婚はできません。
したがって、調停を行っても離婚できない場合もありえるということになります。
※調停の申し立ては、離婚したい場合はもちろんですが、
それ以外、迷っている場合や修復したい場合も行うことが出来ます。
では調停でも離婚できない場合にはどうしたらよいでしょう。
裁判を起こせば離婚できる場合があります。これを「裁判離婚」といいます。
裁判を行う場合、民法よってに定められている5つの離婚原因のいずれかに当てはまることが証明されないと離婚は認められません。
これを「法定離婚事由」といいます。
民法770条1項では次の5つを「離婚事由」としています。
・不貞行為(770条1項1号)
・悪意の遺棄(同条項2号)
・3年以上の生死不明(同条項3号)
・強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと(同条項4号)
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(同条項5号)
もっともここで注意が必要なのは、
これらの原因が相手方にある必要があるということです。
これらの原因を自ら作り出した者、例えば自らが不貞をしたものに対し離婚請求を認めたのでは、社会一般の正義感覚に反することになります。
こうした「離婚事由」を作り出した(原因を作った側)配偶者は、「有責配偶者」と呼ばれ、「有責配偶者」からの離婚請求は原則として認められることは少なく、厳しい条件のもとで例外的にしか認められません。
次回から、「有責配偶者」について、各法定離婚事由(上記5つ)の順で
具体的にご説明したいと思います。
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