「離婚届不受理申出」をご存知ですか?
「離婚届不受理申出」とは、
夫婦の一方(夫・妻)が離婚届けを提出しても受理されないようにするための手続きです。
離婚は夫婦が合意しなければ成立しませんが、離婚について話し合いをしている中で、夫婦の一方(夫・妻)が勝手に離婚届を役所へ提出してしまうことがあります。
そのような不正行為を防止するため「離婚届不受理申出」という制度があります。
○勝手に離婚届を出されてしまった場合、受理されてしまうのか?
結論としましては、受理されてしまいます。
夫婦の双方に離婚の意思があるということが条件となっていますが、
夫婦の一方(夫・妻)が勝手に離婚届を提出してしまう事があります。
この場合、もう一方(夫・妻)の意思が反映されていない為、離婚の効力はありませんが、
離婚届が受理されるかどうかという事については関係がありません。
離婚届には、夫婦(夫・妻)がそれぞれ署名・捺印など必要事項を記載する必要がありますが、
それらがしっかり正確に記載されていれば受理されてしまいます。
離婚が効力のない状態にあるから離婚届を受理されないということはありません。
勝手に出された離婚届であっても、法律に反しておらず、正確に記載されていれば受理されます。
役所は離婚届を形式的にチェックすることはできても、
夫婦(夫・妻)双方に離婚する意思があるのか、離婚届が偽造されたものなのかについてまでチェックしないのです。
したがって、勝手に出された離婚届が無効であると判明しても、役所は一旦受理をした決定を取り消したりしません。
○離婚届を出されても受理されないようにする方法
夫婦の一方(夫・妻)が勝手に出した離婚届は形式的に問題なければ受理されますが、
一方(夫・妻)が離婚する意思がないので効力がありません。
しかし、いくら離婚の意思がなかったと主張しても、一旦受理され戸籍に記載されてしまったものを元の状態に戻すには、調停や訴訟などの手続きを行うことになります。
そしてこれらの手続きを行うには、
多大な時間と労力がかかりますし、経済的にも精神的にも負担が大きいです。
そこで、離婚届を出されても役所で受理されるのを回避する方法として「離婚届の不受理申出」があります。
これは、「離婚届が役所へ提出されても受理しないで欲しい」という意思表示です。
「離婚届の不受理申出」を役所へ提出しておけば、勝手に離婚届を出されても受理されるのを回避できます。
○離婚届不受理申出書の入手方法
自分の住んでいる自治体の役場で不受理を申し出るための書類は入手できます。
また最近ではネットでも役場のサイトからダウンロードできるところも増えています。
○離婚届不受理申出書の提出先と提出方法
形式面に問題がなければ、近くの役場で書類は受理してもらえます。
全国どこの役場から書類が出されたとしても、夫婦の本籍地の役場に転送されることになっています。
※注意点としましては、
「離婚届不受理申出の効力が生じるのは、本籍がある市区町村役場で申出が受理されてから」
ということになります。
窓口に申出書を出す際には、
・離婚届不受理申出書
・顔写真付きの本人の身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)
・申出人の印鑑
を持参する必要があります。
※顔写真付きの資料であれば1つだけ提示すれば済みますが、
顔写真付きの資料がない場合は2つ以上の資料を提示するように求められます。
申出人の印鑑は実印である必要はなく、認印でもかまいません。
○離婚届不受理申出の有効期間
以前は、期限がありましたが、
法改正により平成20年5月1日以降は、申出期間の制限はなくなり、
取り下げ申請があるまで期限の制限はなく有効です。
○離婚届不受理申出の取り下げ方法
「離婚届の不受理申出」の効力を完全に消滅させるには、
書類を提出した役場へ本人が出向いて手続きをする必要があります。
取り下げの申請用紙は役場の窓口にあるので、必要事項を記入して提出します。
取り下げの際には、身分証明書(運転免許証・パスポート等)と印鑑が必要となります。
○不受理申出をする前に勝手に出された離婚届を無効にして戸籍の記載を訂正する方法
そもそも離婚が成立するためには、
離婚届を役所へ提出する時点で、夫婦(夫・妻)双方の離婚の意思が実質的要件として必要になります。
この要件が充たされていない離婚届には効力はありません。
したがって、夫婦の一方(夫・妻)が勝手に離婚届を提出して受理されたとしても、夫婦の一方(夫・妻)に離婚の意思がない限り無効のままです。
ただ離婚届は受理された状態であり、夫婦の戸籍が別々、また戸籍の記載も離婚となり、
婚姻によって生じた夫婦間の権利義務関係が消滅することになります。
そこで、「それは私の意思ではない!」と戸籍の記載を訂正し、離婚届の無効を認めてもらう必要があり、
その手段として「離婚無効調停」、「離婚無効訴訟」があります。
○離婚届を勝手に提出することは犯罪
夫婦(夫・妻)の一方が勝手に離婚届を出しても受理されてしまいますが、
その場合、複数の刑法上の犯罪行為に該当することになります。
・有印私文書偽造罪
・偽造私文書行使罪
・公正証書原本不実記載罪・電磁的公正証書原本不実記録罪
・偽造公文書行使罪・不実記録電磁的公正証書原本供用罪
以上、ご説明させて頂きましたが、
一度受理された離婚届を覆すことは大変だということが分かって頂けたと思います。
離婚する、離婚しない(修復)などに関係なく、
後悔しないためにも、離婚の話し合いをはじめる前には「離婚届不受理申出書」を提出し、
不測の事態に備えておくことにより、安心して話し合いに臨むことが出来ます。
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