前回からの続きになります。
「不貞行為」とは、
どのような行為のことをいうのでしょう。
「不貞行為」とは、
法律上使われる用語で、離婚事由として規定されている行為です。
「配偶者のある者が配偶者以外の異性と自由な意思に基づいて性的関係を持つこと」
と定義されています。
” 自由な意思に基づいて ” とは、自分から進んでという場合を指すのはもちろんのこと、
自分から動かなくても、ある異性から誘われたことがきっかけで、性的関係をもった場合も含まれます。
なぜなら、その異性の誘いを断ることも当然出来たのですから「自由な意思」に当てはまります。
夫婦はお互いに「貞操義務」を負わなければなりません。
※「貞操義務」とは、「夫婦が互いに性的に純潔を保つ義務」のことです。
日本の婚姻制度は一夫一婦制をとっており、
その実質は「性的に結合することによる人格的な共同生活関係」だと位置づけられているため、
夫婦は互いに配偶者以外の者と性交渉をもつべきではないという考え方です。
この義務に反して、一方が婚姻関係以外の異性との性的関係をもった場合(「貞操義務」の不履行)には、
他方は配偶者の「不貞行為」を理由に離婚の請求をすることができます。
「結婚」という ” 契約 ” に対する違反行為ということです。
いかがでしたでしょう。
この「不貞行為」が立証されるかされないかによって、
例えば、離婚調停・裁判・親権・慰謝料・養育費などに大きく影響してきます。
また、場合によっては離婚させないという選択肢も出てきます。
このようなことから、
自分に有利な状況で話をすすめるのであれば、第三者にもわかる絶対的な証拠が必要になります。
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