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親権について-1

2017年10月22日 カテゴリー:不貞行為,修復・復縁,夫婦問題・男女問題,浮気・不倫,浮気調査,親権,離婚

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親権について複数回に分けてご説明します。
 
親権とは?
 
子供が成人するまでの間、
養育監護し、財産管理をしていく権限のことです。
 
離婚する際、夫婦の間に未成年の子供がいる場合、
夫婦のどちらが子供の親権者となるかを決定する必要があります。
離婚届には親権者を記載する項目がある為、決めなければ離婚は出来ません。
 
離婚を優先する為、とりあえず、どちらかの親を記載しておいて、
離婚成立後、改めて話し合うと考える方もおられると思います。
ただ戸籍に記載されますので、変更する際、
双方の合意、また裁判所の許可が必要になりますので、
そう簡単に変更出来るものではありません。
 
親権の内容としては、
・子供の身上監護をして実際に養育を行う「身上監護権」
・子供の財産管理、また子供に代わって契約、訴訟などの法律行為をする「財産管理権」
があります。
 
「身上監護権」と「財産管理権」を分けて、
それぞれが別々に親権を所持することもありますが、
多くの場合、分けることなく
どちらかが「親権者」として上記2つの権利を持つことが多いです。
 
離婚の際にはどちらが親権者となるかについて、
夫婦の間で熾烈な争いが生じることがよくあります。
離婚の際の親権者を決める際には、
 
「親の都合ではなく、
どちらの親が子供にとってより利益になり幸福か」

 
という観点から判断する必要があります。
 
具体的に「財産管理権」と「身上監護権」について
 
〇子供の財産管理をする財産管理権
「財産管理権」とは、
子供に財産がある場合にその子供が所有する財産を管理し、
子供に代わって法律行為を行うことが出来る権利のことです。
 
子供名義の預貯金管理などが代表的ですが、
たとえば子供が贈与を受けた場合や不動産を所有する場合には
子供に代わって財産を管理しますし、
子供が勝手に売買契約などの法律行為をした場合には、
親権者として取り消しをすることも可能です。
また子供が交通事故に遭った場合の損害賠償請求権行使の場合にも、
「財産管理権」を有している親権者が代理人となって請求をします。
 
〇子供と生活を共にして暮らす身上監護権
「身上監護権」とは、
未成年の子供の身の回りの世話をしたり、
しつけをしたりして子供を実際に養育監護していく権利のことです。
親権者のうちでも、
「身上監護権」を持つ親は、子供と生活を共にして一緒に暮らす親ということになります。
また、「身上監護権」を持つ親は、
他方の親に対して養育費を請求することが可能です。
養育費は、子供を養育するのにかかる費用なので、
その請求のためには子供の「身上監護権」を持っていることが
前提となっているからです。
 
離婚時の親権の取り合いになるケースでは、
通常「身上監護権」を巡って争いが起こることが多いです。
 
 
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