家庭裁判所の離婚調停は、
第三者である家庭裁判所の調停委員を間に挟み、お互い話し合いをする手続です。
では、離婚調停の際、家庭裁判所において
お互い顔を合わせることになるのでしょうか?
状況として、離婚調停を申し立てるということは、
もはやお互いの話合いでは合意できない、八方ふさがりの状態だと思います。
ですから、「もう、相手の顔も見たくない!会いたくない!」
とお考えになる方もおられると思います。
調停自体は、原則として調停委員が、
それぞれから別々に話を聞き、それを相手側に伝える、
という方法をとります。
具体的には、
離婚調停を申し立てた側には、「申立人控室」などと書かれた待合室がありますし、
離婚調停を申し立てられた側は、「相手方控室」などと書かれた待合室があります。
通常、それぞれの待合室の場所も離れています。
このように、同じ部屋で待たされることはありません。
そして、まず申し立て人が調停室に入室し、調停委員が申し立て人の話を聞きとり、
終われば申し立て人は調停室から退室します。
その後、相手方(申し立てられた側)が調停室に入室し、調停委員は相手方の話を聞きとり、
それが終われば、相手側は調停室を退室します。
再度、申し立て人が調停室に入室し、相手方が話した内容もふまえ、聞きとりが行われます。
こうして、調停委員が交互に面会をして進めて行くかたちですので、
お互いが顔を合わせることはありません。
ただし、最終的に調停が成立する場合、
つまりお互いが、離婚に関する内容の全てに合意が出来た時、
裁判官の面前で最終確認する必要があります。
この場合は、原則的にお互い同席しなければなりません。
その他、調停が始まる前や終わった後に、
偶然、裁判所内や裁判所近くで会ってしまう場合があります。
このような場合も、裁判所に来所する時間に差をつけたり、
帰りの際も、時間に差をつけることによって、できるだけ出会わないような配慮をしてもらえます。
相手と絶対に顔を会わせたくない方、
その他、心配なことがあれば、
調停を申し立てる際などに、その旨を家庭裁判所側に伝えておきましょう。
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