「パートナーが浮気をしたけれど、離婚はしたくない。」
このように考える方は、よくいらっしゃいます。
理由は、経済的な面、お子様のこと、パートナーへの変わらぬ愛情など様々。
民法770条1項1号で、
「配偶者に不貞な行為があったとき」 は、離婚できることを定めています。
つまり、これまでも書いてきましたが、不貞(浮気)は離婚事由となります。
しかし、パートナーに不貞(浮気)をされた方が離婚をしたくないのであれば、
別に離婚を求める必要はありません。
調査を行う前から、または調査を行った後、
「浮気をしたパートナーとは夫婦としてやり直したい、ただ浮気相手を許せる気持ちにはなれません」
という方はおられます。
そして、今後同じような行為を繰り返してもらいたくないと考える方もおられます。
このような場合、
「パートナーの浮気相手への損害賠償請求」を行うことが出来ます。
「パートナーとは離婚をしない」、
でも、「浮気相手に対して慰謝料請求をする」というのは、法律上、併存することです。
また、「パートナーとは離婚しない。」
でも、「浮気は許せないのでパートナーに対して慰謝料請求をする」
ということも、法律上、併存し得ます。
とはいえ、浮気相手への慰謝料請求にしても、パートナーへの慰謝料請求にしても、
パートナーに直接伝えることによって、
結果的に、自分の望まない結果を招くきっかけになることも考えなければなりません。
簡単に、「不法行為があった」、「だから慰謝料請求をする」と考えるのではなく、
ご自身の将来や目的、気持ちはどうなのかをじっくり検討し、見極め、
そして、どう対応していくのかということを判断することが必要です。
パートナーの不貞を知った時、当然ですが強いショックや不安、また怒りを覚えることもあると思います。
そのような中で、様々な観点から今後の対応を考えることは、大変厳しいでしょう。
だからこそ、私たちや場合によっては提携先の弁護士などにご相談いただくことも一つの解決策になります。
調査を行なったから、浮気の有無について結果が出たからといって、
急いで結論を出す必要はありません。
ご自分の将来を考えるうえで、
想像することによって立ち止まったままの状態から、
「実際どうなのか?」 真実を知ることによって、はじめて先に進むことが出来ますし、
次の段階の対応について考えられるようになります。
どうすればよいのか分からない。今の状況をどうにか打開したい。
と思われている方、いつでもご連絡ください。
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