夫(妻)の浮気相手に慰謝料請求
「慰謝料を請求する」というと、
婚姻関係の破綻原因や精神的苦痛に対して
賠償金を要求するというのが一般的です。
夫(妻)が浮気をしてそれが原因で離婚する場合は、
夫(妻)に対して慰謝料を請求できますが、
さらに夫(妻)の浮気相手に対しても慰謝料の請求ができます。
これは相手が夫(妻)であれ浮気相手であれ、
浮気によって精神的な苦痛を受けたのなら同じように慰謝料を請求できると考えられるからです。
ただし、浮気相手への慰謝料請求にはいくつかの条件があります。
① 浮気相手が夫(妻)を既婚者だと知っていた場合
浮気相手が「既婚者だとは知らなかった、騙された」などと主張する可能性があります。
② 浮気相手と夫(妻)が性的関係を持っていた場合
性的関係とは肉体関係があったという意味ですが、
継続性がないと慰謝料請求できない為、少なくとも2回以上関係がある本人が認めるか証拠が必要です。
③ 浮気をした時点では婚姻関係が破綻していなかった場合
不倫が行なわれた時点で夫婦の婚姻生活が破綻していると慰謝料請求はできません。
④ 浮気相手が不倫を認めた、または不倫の証拠がある場合
調停や裁判になった場合は浮気相手が不倫を認めるか、または確固たる不倫の証拠が必要になります。
⑤ 不倫の時効期間を過ぎていない場合
不倫を知ってから「3年」、または不倫行為から「20年」を経過すると時効が成立します。
以上が浮気相手に慰謝料請求できる条件となります。
仮に一つでも条件を満たさない場合、慰謝料請求は難しくなる可能性があります。
慰謝料請求には意外にたくさんの条件があり、
すべてをクリアできているか心配だと感じた方もおられるかもしれません。
条件をきっちりクリアする為には、
プロによる調査でしっかりした証拠を掴んでおく事が重要です。
では、浮気相手への慰謝料の相場は?
夫(妻)の浮気相手に慰謝料の請求をするとなると、
「いくらぐらいが相場なのか」と気になる方もおられると思います。
慰謝料の金額はケース・バイ・ケースですが、
一般的な収入の方であれば100~500万円が標準的な金額といわれています。
よくメディアなどで取り上げられるような
数千万円~数億円といった慰謝料は特別なもので、一般の人であれば数百万円が相場と考えてください。
ただし、これは離婚調停や裁判で提示される相場で、
もちろん話合いによる示談では特に上限などの決まりはありません。
慰謝料の算定に考慮されるのは、
被害を被った夫(妻)が受けた精神的苦痛の程度、
不貞行為の発覚(原因)によって夫婦の婚姻関係が破綻したかどうか、
年齢、結婚年数、不貞行為の期間・回数、どちらが不貞行為に積極的だったか、
また浮気相手の財力、社会的地位などにより総合的に判断されます。
慰謝料の金額でもめると離婚するまでの期間が長引いたり、
財産分与や子供の親権などにも影響が出る可能性もあるので
しっかりとした証拠を押さえたうえで、よく考えて対応する必要があります。
<探偵をお探しの方>
<調査をお考えの方>
お悩みやご質問など御座いましたら、
品川駅から徒歩1分の総合探偵事務所ネクストムーブまでご連絡ください。
フリーダイヤル:0120-725-258
お問い合わせフォーム